神戸大学庭球倶楽部会則


 第1章 総則

(名称)
第1条  本倶楽部は、神戸大学庭球倶楽部と称する。

(事務所)
第2条  本倶楽部は、本部を神戸大学内に置き、あわせて東京地区に東京支部を設置する。

(目的)
第3条  本倶楽部は、テニスを通じて心身の鍛練ならびに会員相互間の親睦を図り、あわせて神戸
      大学庭球部を後援することを目的とする。



第2章 会員 
(会員)
第4条  本倶楽部は、次の会員により構成する。

     (1)名誉会員 理事会において推薦された方

     (2)特別会員 神戸大学卒業生で、本倶楽部のために、特に援助していただいた方

     (3)正会員  神戸大学卒業生で、庭球部に在籍した方およびテニスを愛好し特に
             本会に入会を希望する方ならびに神戸大学庭球部に在籍中の現役部員 

第3章 役員 
 
(役員)
第5条  本倶楽部には、次の役員を置く。

     (1)名誉会長 若干名 

     (2)会長   1名

     (3)副会長  若干名

     (4)幹事長  1名

     (5)常任理事 若干名

     (6)理事   若干名

     (7)監事   若干名


(選任)
第6条  @ 会長は総会において選任する。

      A 副会長、幹事長、常任理事、理事、監事は会長が委嘱する。

(職務)
第7条  @ 会長は、本倶楽部を代表し会務を総括する。

      A 副会長は、会長を補佐する。会長がその任務を遂行できないときは、それを代行する。

      B 幹事長は、本倶楽部の常務を統括する。

      C 常任理事は、本倶楽部の常務を処理する。

      D 理事は、本倶楽部一般の事項を執行する。

      E 監事は、本倶楽部の会計を監査する。

(任期)
第8条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第4章 会議 

(総会)
第9条  @ 本倶楽部は、年1回定時総会を開催する。

      A 臨時総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

      B 総会は、本倶楽部の運営に関する重要事項を議決する。

      C 総会の議案は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決する
        ところによる。

(常任理事会)
第10条 常任理事会は、会長、副会長、幹事長、常任理事で構成し、次の事項を議決する。

    (1) 本倶楽部の運営に関する事項の企画立案

    (2) 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、幹事長、常任理事、理事で構成し、次の事項を議決する

     (1)総会で議決した事項の執行に関すること

     (2)総会に附議すべき事項

     (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項


(議長)
第12条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

第5章 会計 

(会計)
第13条 本倶楽部の会計は、会費、寄付金およびその他の収入をもって充当する

(事業年度)
第14条 本倶楽部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会費)
第15条 本倶楽部の会費は所定の会費を納めなければならない。但し名誉会員、特別会員、卒業後

50年を経過した正会員および神戸大学硬式庭球部に在籍中の現役部員ならびに大学院生は免除する。

会費は年8000円とする。但し寄付は任意とする。

(決算)
第16条 会計事務は、会計担当の常任理事が行い、決算案につき監事の監査を受けた上で、総会に
      諮り、承認を受けるものとする。 

第6章 補則 
 
(休眠会員)
第17条 直近過去5年間連続して会費納入を滞る会員は休眠会員とみなし、原則として総会報告、
      会員名簿などの情報提供サービスを停止される。ただし会費納入が確認されれば、直ちに
      正会員に復す。

(会則の改定)
第18条 本会則の改定は、総会にて行う。

(委員会)
第19条 本倶楽部は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会等を設けることができる。

                    
 附   則

(会則の施行期日)
     この改定会則は、平成25年5月25日から施行する。

                             神戸大学庭球倶楽部会則の沿革
                              制定 昭和24年5月 1日
                              改定 平成14年7月 4日
                              改定 平成16年5月29日
                              改定 平成18年5月27日
                              改定 平成19年5月26日
                              改定 平成21年5月30日
                              改定 平成25年5月25日 
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